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電線の防護管の必要性について

宇都宮市、鶴田町、鹿沼市、壬生町、上三川町、ゆいの杜、さくら市、高根沢町、日光市にお住いの皆様、こんにちは。

2022年春に宇都宮市 鶴田町にOPENしました、創業97年のKPCグループの㈱とちのき塗装テックのプロタイムズ宇都宮 鶴田店)江連です。

 

本日は塗装工事の際に”電線防護管”の必要性についてですが、足場設置の際に、電線とお家の建物が近い場合は、防護管取付が必要となります。

 

国により感電防止措置を講じる必要があることが労働安全衛生規則で定められています。

・労働安全衛生法第29条の2、関連労働安全規則第634条の2
・労働安全衛生法第20条第3号、関連労働安全衛生規則第349条
・労働安全衛生規則第2編第10章 通路、足場等(第540条-第575条)

 

そして、防護管取付には費用が発生します。

 

でも私がお客様とお話ししていると、「他社では防護管は必要ないって言われたよ」「なんでお宅だけ防護管取付するの?」等のお話しを頂くことがございます。

全国でほぼ毎年、電線付近の仮設足場作業に関する電気事故が起きております。私たちは、職人の安全を考えなければいけませんので必要な場合はきちんとご説明をしております。

 

 

ちなみに来週から足場が立つお家の防護管取付の確認をしてまいりました。

 

電線も種類がございます。

■東京電力様の電線

■NTT様の電話線

■ケーブルテレビ様の電線

 

防護管の必要性についていかがでしたか?

創業97年のKPCグループ(郡山塗装グループ)のプロタイムズ宇都宮 鶴田店は、栃木県内全域で地域密着の外壁工事、塗装工事、各所補修、屋上防水、内装リフォームまで、お家のことでしたら何でもお問い合わせ下さい。

 

お客様とのご縁を大切に喜びと安心、そして感動をご提供できるような工事を行ってまいります。

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ブログ執筆者

江連 智和の写真

株式会社とちのき塗装テック 副店長

江連 智和

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